貸金業務取扱主任者とは?資格と役割を解説

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貸金業務取扱主任者とは、貸金業に関する法令の規定を遵守して、貸金業の業務を適正に実施するために必要な助言や指導を行う資格のことです。

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貸金業とは、お金を貸し付ける業務のことです。貸金業務取扱主任者は、貸金業に関する法令を遵守して、貸金業の業務を適正に実施するために必要な助言や指導を行います。
貸金業務取扱主任者とは。
貸金業務取扱主任者の職務は、貸金業の業務に従事する社員や従業員に法律の規定を遵守させ、適正な業務を遂行させるために、アドバイスや指導を行うことです。
主催者:日本貸金業協会 資格試験センター(http://www.j-fsa.or.jp/chief/index.php)
貸金業務取扱主任者とは

貸金業務取扱主任者とは、貸金業法第12条の3第1項で定義されているように、「当該営業所又は事務所において、貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者に、貸金業に関する法令の規定を遵守して、貸金業の業務を適正に実施するために必要なものを行わせるための助言又は指導を行う」ことを任務とする者です。
貸金業法第12条の3では、貸金業務取扱主任者は、次の要件を満たす者でなければなりません。
1. 貸金業法及び貸金業法施行令の規定に精通していること。
2. 貸金業の業務に従事した経験を有すること。
3. 貸金業の業務を適正に実施する能力を有すること。
貸金業務取扱主任者は、貸金業法及び貸金業法施行令の規定を遵守して、貸金業の業務を適正に実施するために、貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者に対して、必要な助言又は指導を行わなければなりません。
貸金業務取扱主任者は、貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者に対し、貸金業法及び貸金業法施行令の規定を遵守することの重要性について指導し、貸金業の業務を適正に実施するための必要な知識及び技能を習得させるための研修を実施しなければなりません。
貸金業務取扱主任者は、貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者から貸金業法及び貸金業法施行令の規定に関する質問や相談を受け、適切な助言又は指導を行わなければなりません。
貸金業務取扱主任者は、貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者による貸金業法及び貸金業法施行令の規定違反行為を発見した場合は、直ちにその行為を中止させ、必要な措置を講じなければなりません。
貸金業務取扱主任者の資格

貸金業務取扱主任者の資格は、貸金業法第12条の3第2項に基づいて、貸金業を営む者から貸金業務取扱主任者を選任することができる資格です。貸金業務取扱主任者には、貸金業に関する法令の規定を遵守して、貸金業の業務を適正に実施するために必要なものを行わせるための助言又は指導を行うという役割が与えられています。
貸金業務取扱主任者の資格を得るためには、貸金業法施行規則第9条に定める要件を満たす必要があります。その要件とは、次のとおりです。
・貸金業法及び関連法令の知識を有すること。
・貸金業の業務に従事した経験を有すること。
・貸金業務取扱主任者として必要な能力を有すること。
貸金業務取扱主任者の資格を取得するためには、貸金業協会が行う貸金業務取扱主任者試験に合格する必要があります。貸金業務取扱主任者試験は、毎年1回、全国各地で開催されています。貸金業務取扱主任者試験の合格率は、例年約70%前後です。
貸金業務取扱主任者の資格を取得すると、貸金業を営む者に貸金業務取扱主任者として選任されることができます。貸金業務取扱主任者として選任されると、貸金業に関する法令の規定を遵守して、貸金業の業務を適正に実施するために必要なものを行わせるための助言又は指導を行うという役割を果たすことになります。
貸金業務取扱主任者の役割

貸金業務取扱主任者の役割は、貸金業法第12条の3第1項に定義されており、「当該営業所又は事務所において、貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者に、貸金業に関する法令の規定を遵守して、貸金業の業務を適正に実施するために必要なものを行わせるための助言又は指導を行う」こととされています。
貸金業務取扱主任者は、貸金業法に基づく貸金業の業務を適正に実施するために、貸金業に関する法令の規定を遵守し、貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者に、貸金業に関する法令の規定を遵守して、貸金業の業務を適正に実施するために必要な助言又は指導を行うことが求められます。
貸金業務取扱主任者は、貸金業に関する法令の規定を遵守して、貸金業の業務を適正に実施するために、貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者に、以下の事項について指導を行うことが求められます。
* 貸金業に関する法令の規定を遵守すること。
* 貸金業の業務を適正に実施すること。
* 貸金業の業務に関する顧客からの問い合わせに適切に対応すること。
* 貸金業の業務に関する苦情を適切に処理すること。
* 貸金業の業務に関する記録を適切に管理すること。
貸金業務取扱主任者は、貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者に、貸金業に関する法令の規定を遵守して、貸金業の業務を適正に実施するために必要な助言又は指導を行うことにより、貸金業の業務の適正な実施に寄与することが期待されています。
貸金業務取扱主任者の試験内容

貸金業務取扱主任者の試験は、学科試験と実技試験の2つで行われます。学科試験は、貸金業法、貸金業規制法、割賦販売法、消費者契約法などの貸金業に関する法令や、貸金業の業務に必要な知識を問う問題が出題されます。実技試験は、貸金業の業務に必要な技能を問う問題が出題されます。学科試験と実技試験の両方で一定以上の得点を得ることができれば、貸金業務取扱主任者の資格を取得することができます。
貸金業務取扱主任者の試験は、毎年1回、全国各地の試験会場で行われます。試験の申し込み方法は、貸金業務取扱主任者試験実施機関のホームページから確認することができます。試験の勉強方法は、貸金業務取扱主任者試験の参考書や問題集を利用したり、貸金業務取扱主任者試験の対策講座を受講したりするのがおすすめです。
貸金業務取扱主任者の資格を取得すると、貸金業の業務に従事する際に、貸金業に関する法令の規定を遵守して、貸金業の業務を適正に実施するために必要な助言や指導を行うことができます。また、貸金業務取扱主任者の資格を取得していると、貸金業の業務に従事する際に、貸金業法第12条の3第1項に規定する「貸金業務取扱主任者」として認められ、貸金業の業務に従事することができるようになります。
貸金業務取扱主任者の受験資格

貸金業務取扱主任者の受験資格は、以下の通りです。
* 年齢が20歳以上であること。
* 大学院を卒業しているか、大学(短期大学を含む)を卒業して2年以上経過しているか、専門学校を卒業して3年以上経過していること。
* 貸金業法に関する知識を持っていること。
貸金業法に関する知識は、貸金業法の条文や貸金業の監督官庁である財務局の通達を勉強することで得ることができます。また、貸金業の業務についての実務経験があることも受験資格となります。実務経験は、貸金業の営業所や事務所で貸金業の業務に従事した期間を指します。実務経験は、貸金業法に関する知識と同様に、貸金業の業務に関する専門知識や技能を身につけるために必要なものです。
貸金業務取扱主任者の受験資格は、貸金業の業務に従事する上で必要な知識や技能を有していることを確認するためのものであり、貸金業の適正な運営を確保するために重要な役割を果たしています。
